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肩こり改善プログラム 利用規約 アトラスカイロプラクティック整体

肩こり改善プログラム利用規約

  1. 納入されたレッスン料金は、理由の有無にかかわらず返金いたしません。
  2. アトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設内で発生した事故・盗難については、アトラスカイロプラクティック整体は損害賠償を一切負いません。
  3. レッスン中に発生した事故によって障害をうけた場合は、アトラスカイロプラクティック整体は、損害賠償を負いません。
  4. レッスンの予約、キャンセルは必ず連絡をしてください。レッスン開始時刻までにご来店いただけない場合でも、レッスンをご受講いただけますが、アトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設利用時間で終了します。
  5. 本肩こり改善プログラムに申し込みされた方は、連絡事項その他を登録いただいたメールアドレスに、アトラスカイロプラクティックから配信されるメールを許諾したものとする。

1.総則

第1条「名称・目的」

本肩こり改善プログラムの名称は「アトラスカイロプラクティック整体」が主催する(以下、「本肩こり改善プログラム」という)と称する。本肩こり改善プログラムは、本肩こり改善プログラムの会員が、アトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設を利用して、本肩こり改善プログラムを行う事で、心身のバランスを自覚する事により肩こり腰痛の改善、心身の健康維持・増進、会員相互の親睦を図ることに寄与することを目的とします。

第2条「所在地」

「本肩こり改善プログラム」の運営はアトラスカイロプラクティック整体(以下「アトラスカイロプラクティック整体」という)施術所を和歌山県東牟婁郡串本町串本2027に置くものとし、アトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設の所在地は、アトラスカイロプラクティック整体のホームページ上に記載するものとします。

第3条 「運営」

「本肩こり改善プログラム」運営・管理(入会資格の得喪、各施設規約の制定改廃等の決定手続きを含みます)は、アトラスカイロプラクティック整体が行うものとします。

2.会員

第4条 「入会資格」

「本肩こり改善プログラム」に入会できる方は、会則を承認し入会を希望する事とします。また、次の場合は入会することが出来ません。

  1. 感染症及び感染性のある皮膚病の方。(但し、アトラスカイロプラクティック整体が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
  2. 暴力団関係者。
  3. 刺青のある方。(但し、アトラスカイロプラクティック整体が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
  4. 妊娠中の方。
  5. アトラスカイロプラクティック整体が他の会員に迷惑をかける恐れがある、その他好ましくないと判断した方。

第5条「未成年者」

未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会申込みを行うものとします。この場合は、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第6条 「会員の種類」

「本肩こり改善プログラム」会員は「本肩こり改善プログラム」の内容を理解した本会員のみとします。会員契約は1年ごとの契約とし、途中で退会される場合も受講費は返金されません。

第7条 「会員の手続き」

会員は第9条に定められた諸費用等をアトラスカイロプラクティック整体にお支払いいただきます。なお、手続き完了後初めて到来する支払日に支払いがなかった場合、アトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設を利用することができません。
アトラスカイロプラクティック整体は、第10条3に従い通知をもって会員を除名処分とすることができます。但し、その場合も会員は、入会金、除名処分までの間の会費及び諸費用の支払い義務を免れるものではありません。

第8条「会員証」

  1. 「本肩こり改善プログラム」の会員(以下会員という。)は、「本肩こり改善プログラム」に参加する者とします。
  2. アトラスカイロプラクティック整体は会員に対して会員証を発行しこれを貸与するものとし、会員はアトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設を利用するときは、会員証を必ず携帯し入退館時に提示しなければなりません。
  3. 会員は会員資格を喪失した時は、速やかに会員証を返還しなければなりません。
  4. 会員は、会員証を紛失した時は速やかに所定の方法で再発行の手続きをとらなければなりません。

第9条「諸会費・受講費の支払い」

  1. 会員はアトラスカイロプラクティック整体が定めた諸料金を所定の方法で、アトラスカイロプラクティック整体に納入しなければなりません。
  2. 会費は月毎 ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、楽天銀行への銀行振り込みとなります
  3. アトラスカイロプラクティック整体は「本肩こり改善プログラム」の運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、ホームページ等において告示するものとします。

第10条「会員除名」

会員が次の各号のいずれかに該当した場合、アトラスカイロプラクティック整体は、会員資格停止処分または除名処分等の処分をなすことができます。

  1. 本会則、その他アトラスカイロプラクティック整体が定める諸規則に違反したとき。
  2. アトラスカイロプラクティック整体もしくは「本肩こり改善プログラム」の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
  3. 諸会費、諸料金の支払いを怠ったとき。
  4. 利用に際してアトラスカイロプラクティック整体に虚偽の申告をしたとき。
  5. アトラスカイロプラクティック整体が「本肩こり改善プログラム」の会員としてふさわしくないと判断したとき。
  6. 他の会員に対する迷惑行為、アトラスカイロプラクティック整体の運営する「本肩こり改善プログラム」に支障を与えるような行為をしたとき。
  7. 第20条各号の禁止行為を行ったとき。
  8. その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。

第11条(会員資格喪失)

会員は次の場合に会員資格を喪失します。

  1. 第10条により除名されたとき。
  2. 会員本人が死亡したとき。
  3. アトラスカイロプラクティック整体が第24条によりアトラスカイロプラクティック整体を閉業したとき。

第12条(休会)

会員が休会を希望する場合には、アトラスカイロプラクティック整体に対し、アトラスカイロプラクティック整体所定の休会届を提出することとします。なお会員は、理由のいかんにかかわらず休会届提出から休会日までの期間の会費及び諸費用の返金を求めることはできません。

第13条(会員資格の譲渡、貸与)

会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡または貸与することはできません。

第14条(諸手続き)

会員入会は、ホームページから申し込むものとし、申し込みを肩こり改善プログラムおよび、アトラスカイロプラクティックから通知する電子メールの受け取りを承諾したものとする。

インターネット環境が整っていないものは、アトラスカイロプラクティック整体で申込書に必要事項を記載し申し込むものとする。

会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合(住所変更等)は速やかに変更手続きを完了しなければなりません。

3.施設利用

第15条(諸規則の厳守)

会員はアトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設利用に際して、アトラスカイロプラクティック整体が別途定める規則、注意事項を厳守しアトラスカイロプラクティック整体係員の指示に従っていただきます。

第16条(入場禁止・退場)

アトラスカイロプラクティック整体は会員が下記の各号の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止及び退場を命じることができます。

  1. 感染症及び感染性のある皮膚病の方。(但し、アトラスカイロプラクティック整体が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
  2. 暴力団関係者。
  3. 刺青のある方。(但し、アトラスカイロプラクティック整体が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
  4. 妊娠中の方。
  5. 酒気を帯びているとき。
  6. 健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき。
  7. 他の施設利用者に迷惑をかけると判断されるとき。
  8. 正当な理由なくアトラスカイロプラクティック整体の係員の指示に従わないとき。

第17条(損害賠償)

  1. アトラスカイロプラクティック整体の施設利用に際して、本人または第三者に生じた人的・物的事故についてアトラスカイロプラクティック整体は一切損害賠償の責を負いません。会員が同伴した者についても同様とします。但し、アトラスカイロプラクティック整体の調査によりアトラスカイロプラクティック整体に過失があると認めた場合には、アトラスカイロプラクティック整体は一定の補償をするものとします。
  2. 会員がアトラスカイロプラクティック整体が契約した各施設利用に際してアトラスカイロプラクティック整体または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。会員が同伴した者については、同伴した会員が該当者と連帯して損害賠償の責に任じるものとします。

第18条(盗難)

会員がアトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設の利用に際して生じた盗難については、アトラスカイロプラクティック整体は一切損害賠償の責を負いません。またアトラスカイロプラクティック整体が契約している各施設内に設置されているロッカー等についても会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、収納物の盗難・毀損その他について一切の損害賠償・補償等の責任を負いません。

第19条(紛失物・忘れ物・放置物)

  1. 会員がアトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設利用に際して生じた紛失については、アトラスカイロプラクティック整体は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
  2. 忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後、処理させていただきます。

第20条(禁止事項)

  1. 許可なく各施設内を撮影すること。
  2. 許可なくアトラスカイロプラクティック整体において物品の売買や営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)をすること。
  3. 他人を誹謗、中傷すること。
  4. 他人に対する暴力行為や威嚇行為。
  5. 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
  6. 施設内に落書きや造作をすること。
  7. 動物を館内に持ち込むこと。
  8. 危険物を館内に持ち込むこと。
  9. 館内での喫煙。
  10. 他人へのストーカー行為。
  11. 他人の施設利用を妨げる行為。
  12. 本施設の器具、備品の損壊や備え付け備品の持ち出しをすること。
  13. その他、本条各号に準じる行為。

第21条(利用案内)

本会則に定めのないアトラスカイロプラクティック整体運営事項については、利用案内またはアトラスカイロプラクティック整体が別途定める規則に定めます。

4.施設営業

第22条(営業時間)

営業時間は別途定めます。但し、臨時に時間を変更する場合もあります。

第23条(休館)

  1. アトラスカイロプラクティック整体はアトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設毎に別途予め指定する期間を年次休館とするほか、アトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設点検日を定期休館とします。
  2. 前号の休館のほかアトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設の改造または修理、その他の工事の場合、気象、災害等により営業が不可能とアトラスカイロプラクティック整体が判断した場合は、休館とさせて頂きます。
  3. 上記1、2で休館となった場合、アトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設の都合で振替日を用意できる場合は、振替日で対応するものとする。出来ない場合の振替日分日割り分の返金はできないものとする。

第24条(運営の廃止)

経営上の事情によりアトラスカイロプラクティック整体が廃止等が行われたとき、その他運営が困難とアトラスカイロプラクティック整体が判断したときには、本肩こり改善プログラムは全部または一部の閉鎖および運営の廃止をすることがあります。

アトラスカイロプラクティック整体はその旨を会員に通知し同意を得て会員が利用する施設を近隣のアトラスカイロプラクティック整体の承諾を得ている施設に変更することができるものとします。

また、通知にもかかわらず、連絡が取れなかった会員については、継続してアトラスカイロプラクティック整体への在籍を希望しているものとし、同様に利用施設をアトラスカイロプラクティック整体の近隣の施設に変更することができるものとします。

第25条(肩こり改善プログラムの閉業)

アトラスカイロプラクティック整体は次の理由により、本肩こり改善プログラムの閉業をすることがあります。

  1. 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断した場合。
  2. 経営上、営業の継続が困難と判断したとき。

第29条(ビジター)

会員は会員が同伴した会員以外のお客様(以下ビジターという)にアトラスカイロプラクティック整体が承諾を得ている施設をご利用いただくことができます。尚、ご利用に関しては同伴してきた会員の資格に準じます。ビジターについても会則は適用されます。

第30条(会則の改訂)

アトラスカイロプラクティック整体は必要と認めた場合、本会則の改訂を行うことができます。尚、改定内容は全会員に適用されるものとします。

附則

本会則は、2016年4月1日より施行いたします。

 

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